成年後見制度とは・・・
精神的または身体的に自ら財産管理や身上監護の全部または一部が出来なくなった方を対象に、必要な範囲において保護し支援する制度です。
成年後見制度の種類
大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3種類にわかれており、判断能力の程度などを考慮し、制度を選べるようになっています。
詳しくは法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#al をご覧下さい。
債務整理
債務整理とは・・・
クレジットカードや消費者金融からの多額の借入れにより、返済に困った時、
その債務を合法的に解決するいくつかの方法のことを言います。
一般的に次の4つの方法がありますが、どれがいいのかはそれぞれの債務状況によって異なります。
- 任意整理
- 司法書士や弁護士が裁判所を通さずに、直接消費者金融やクレジット会社と交渉し、和解交渉を行う手続きの事をいいます。債務額がそれほど多くない時には任意整理を行うのが通常です。
- 個人民事再生
- マイホームや車を守りつつ借金を圧縮していく手続きの事をいいます。
所定の条件を満たした人が対象となります。
- 特定調停
- 簡易裁判所に調停の申し立てをし、調停委員が仲介役として関与する債務整理手続きで、いわば裁判所を通した任意整理といえます。裁判所での手続きなので、任意整理とは違い裁判所に出向く必要があります。
- 自己破産
- 裁判所によって借金の返済する能力がないと判断された場合に、必要最低限の生活に必要な物を除いた財産と引き換えに、借金を返済して、免除してもらう制度です。自己破産は多額の借金を抱えた人の最後手段とも言えます。
裁判手続
司法書士が出来る事・・・

司法書士が代理出来る裁判は、訴額140万円以下の民事事件です。
日常生活の金銭トラブル・賃貸トラブルなど、お気軽にご相談下さい。
・簡易裁判所の管轄におけるの手続きの例
- 民事訴訟の手続き
- 訴え提起前の和解
- 支払督促
- 訴えの提起前における証拠保全手続き
- 民事保全手続き
- 民事調停手続き
- 少額債権執行手続き
- 民事に関する紛争の相談、裁判外の和解(示談)
司法書士が出来ない事・・・
- 自ら代理人としての手続きに関与していない上訴の手続き
- 再審、強制執行の手続き
- 裁判所の管轄が地方裁判所または高等裁判所になる手続き(訴額140万円以上)
- 家事事件、刑事事件についての代理