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世田谷区の司法書士 相続 登記など無料相談実施中

TEL. 03-3426-8471

〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-16-11-1階

相続・遺言・遺産分割

相続登記とは・・・

不動産(土地や建物)の所有者が亡くなった時、土地や建物の名義を相続人に変更する登記手続きの事です。
相続登記をしておかないと、該当する不動産の売却や担保設定をする事が出来ません。
また、相続手続きをせずに長い年月が経過してしまうと、相続人に新たな相続が発生したりと手続きが膨大になったり、相続対象者の増加により円滑に行うことが困難となる可能性があります。
相続登記に期限はありませんが、権利関係が複雑になる前に相続登記手続きをされる事をお勧めします。

相続登記の流れ

1.相続人の確定
 被相続人の戸籍をもとに、誰が相続人か調査し確定します。

2.相続手続きに必要な書類の集収
 手間の係る戸籍や評価証明書等、お客様に代わって集収します。

3.遺産分割協議書の作成
 全ての相続人の希望に沿った遺産分割に沿う協議書の作成をします。

4.申請書類の作成
 相続登記に必要な申請書の作成、家系図の作成、提出書類の取りまとめを行います。

5.相続登記の申請代理
 お客様に代わって登記申請致します。

6.登記完了書類の受け取り
 受理された登記識別情報通知や登記簿謄本をお客様に代わって法務局から受領します。

7.完了書類の受け渡し
 分かりやすくまとめてお客様にお返し致します。


遺言とは・・・


一般的な遺言として 
   1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3.秘密証書遺言 
                              があります。

 1.自筆証書遺言
    遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印する事で作成される遺言書の事です。
   最も簡単ではありますが、決まり事があるので注意する必要があります。
   また、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
   封印のある遺言書は勝手に開封してはいけません。


 2.公正証書遺言
    公証役場にて証人2名の立会のもと、公証人に対して遺言の趣旨を口述(筆談、手話も可)します。
   方式や内容の不備という問題はなく、遺言書の原本は公証役場で保管される為、破棄・変造のおそれはなく、
   また家庭裁判所での検認の必要もありません。


 3.秘密証書遺言
    遺言の作成は公になっても、内容は秘密にしたい時に作成します。
   証人2人と公証人の立会が必要です。
   作成した遺言書は偽造変造のおそれはありませんが、自身で保管するため、紛失の恐れはあります。
   また遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認が必要となります。
   
  

公正証書遺言作成の流れ

1・相続人の確定
 被相続人の戸籍をもとに、誰が相続人か調査し確定します。

2.財産目録の作成
 財産がどれくらいあるのか、簡単な目録を作成します。

3.誰にどの財産をあげるか確定する
 遺言書に記入する大事な部分です。よく考えて決めましょう。

4.遺言書の内容の確定
 3に基づき、お客様に代わって遺言書(案)を作成します。

5.遺言執行者と証人2名の確定
 当事務所で証人2名と執行者の準備が出来ます。

6.公証人との事前協議
 公証人と遺言書(案)や当日の打ち合わせを行います。

7.公証人により遺言書作成
 公証役場にて証人、公証人立会のもと、遺言書を作成します。

8.遺言書の保管
 お客様ご自身、公証役場、証人の3箇所にて保管致します。

遺産分割とは・・・

遺産分割とは、相続財産を相続人の誰がどの財産を受け取るのかを決める手続きの事です。
遺産分割を行う方法として、
@協議による分割 A遺言による分割 B調停による分割 C審判による分割
があります。



遺産分割の流れ

遺産分割の種類と方法 

現物分割
遺産を現物(土地・建物)で分ける方法です。
不動産など高価で分けにくい財産について、現物分割(=共有)にしてしまうとその後に問題となる可能性があるので注意が必要です。
換価分割
遺産の全部または一部を売却して金銭に換え、その金銭を分割する方法です。
代償分割
遺産を分割することが困難または分割に適さないような相続財産について、その財産をある相続人に取得させ、そのかわり、その相続人が他の相続人に対し、相続分に応じた金銭を支払うことにより分割させる方法です。不動産など相続人間で共有にすることが望ましくない財産について用いられる分割方法です。

多田司法書士総合事務所

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FAX 03-3420-8433